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約款

第1条(目的)

本約款は、お客様と当社が、unioneレンタルサービスの運用業務が円滑に行われることを目的とする。

第2条(約款の変更)

  1. 当社は、お客様の了承を得ることなく本約款及びunioneレンタルサイトの変更をすることがあり、当社の有する広報手段をもって事前に公表するものとします。
  2. 当社が、お客様が前項の適用を受けるまでの相応期間猶予をもって、変更後サービス内容の適用又は、変更前サービス内容の継続かの選択ができるものとする。
  3. お客様が、変更前サービスの継続を希望された場合、新サービス内容は適用されないものとする。
  4. 前項変更前サービス内容で契約の継続をされた場合には更新できないものとします。

第3条(内容)

当社が当社所有のunioneレンタルユニフォームを使用し、お客様に行うunioneレンタルサービスに関する諸規定。

第4条(サービス)

  1. unioneレンタルユニフォームの貸与
  2. unioneレンタルユニフォームの交換(サイズ交換・老朽化)
  3. unioneレンタルユニフォームの補修
  4. unioneレンタルユニフォームの貸与枚数管理

第5条(期間)

  1. unione新品レンタル
    unioneレンタル申込書にお客様より、記載頂いた期間
  2. unioneリユースレンタル
    お客様が任意に定められた期間

お客様がレンタルの終了を望まれる場合は、レンタル終了の申し出を当社に連絡しなければならない。
またその終了期日より1週間以内にunioneレンタルユニフォームを返却しなければならない。
レンタル終了期日より、当社に2週間以上ユニフォームの返却が0枚で且つ紛失の届出も無い場合は、お客様よりのレンタル終了の申込みを無効とし、レンタル継続中と判断する。

第6条(期間中の連絡)

  1. 追加
  2. サイズ交換
  3. 不良交換
  4. 返却
  5. 延長
  6. 契約の停止、解約

以上のお客様より当社への連絡は、unioneレンタルサイト http://www.unione.jp/ より行うものとする。

第7条(契約の満了)

第4条に定められた期間満了時、お客様は、当社に1週間以内にunioneレンタルユニフォームを返却しなければならない。

第8条(契約の継続)

≪unione新品レンタル≫

  1. お客様が契約の継続を望まれる場合は、契約満了日2週間前までに、当社に契約継続の連絡を行うものとする。
  2. 契約満了後、当社に2週間以上ユニフォームの返却が0枚で且つ紛失の届出も無い場合は、お客様より契約継続の申込みが有ったと判断し、3ヶ月の契約延長とする。

第9条(契約の解約)

≪unione新品レンタル≫

  1. 契約期間中に、お客様が解約を希望する場合、お客様は、解約希望日の2ヶ月前までに当社に連絡し、1ヶ月前までに第9条-2に定める解約違約金を、当社に支払うものとする。
  2. 解約違約金
    以下の計算式の解約違約金を当社がお客様に通知し、請求するものとする。
    【計算式】解約違約金=解約時1ヶ月レンタル料金×(契約残月数(解約時月含む)×0.8)
    ※1円未満切捨て
  3. お客様、当社の何れかが次の各号に該当した場合は、その相手方は書面による通知をし直ちに解約することができる。
    (1) 財産などの仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき、又は支払停止状態に陥ったとき
    (2) 各関係法規に違反し、又は振出手形、小切手に不渡り処分を受けたとき
    (3) 商標権、意匠権又はその他工業所有者に関する紛争並びに 類似商品に関する紛争が生じ、その責任が当事者に起因する場合
    (4) 破産手続きが開始された場合
    (5) 著しい不信行為、又は相手に名誉信用を毀損する行為があったとき
    (6) その他本約款条項に違反した時

第10条(契約の変更)

第6条(期間中の連絡)の方法にて、契約の変更ができるものとする。

第11条(レンタル料金)

  1. レンタル料金は、1ヶ月=レンタル総枚数×単品単価(ユニレンタルサイト参照)
  2. 当社は、レンタル料金をUNIONEレンタルサイト上で、翌月10日までに閲覧し、お客様は、IDパスワードにてレンタル料金を確認の上、翌月27日に当社指定口座への自動口座振替とする。

第12条(ユニフォームの紛失)

  1. 当社は、お客様へのユニフォームの納品、着荷確認以後での、紛失によるユニフォームの補充はいたしません。
  2. お客様はレンタル期間終了時、レンタル導入時、及び途中追加した商品のすべてを返却するものとする。未返却については以下の料金を商品代として契約終了月翌月に当社へ支払うものとする。

≪紛失分1品当たりの商品代金≫

  1. unione新品レンタル
    契約期間1年未満の場合は、契約期間に応じた1ヶ月のレンタル金額の8ヶ月分
    契約期間1年以上の場合は、契約期間に応じた1ヶ月のレンタル金額の3ヶ月分
  2. unioneリユースレンタル
    レンタル期間に応じた1ヶ月のレンタル金額の3ヶ月分

第13条(禁止事項)

お客様は次に掲げる事項は行ってはならない。

  1. レンタル商品を本来の目的以外に使用すること
  2. レンタル商品を洗濯以外の目的で契約部署より持ち出すこと
  3. レンタル商品をUNIONEの許可なく契約者以外の者へ貸与、譲渡すること
  4. レンタル商品の改造、仕様の変更をすること
    ※ユニフォームの返却時点で4に該当する場合は、第12条-2と同等の扱いとする。

第14条(対象外商品)

unioneレンタルサイト上での掲載に無いサイズは対象外とする。お客様は対象外商品を必要とする場合は、これを購入するものとする。

第15条(所有権)

レンタル商品は契約期間中、満了後、解約後のいずれかの場合においても所有権はunioneが有するものとする。

第16条(商標権等)

オプションでユニフォームに追加したマーキング等について、第三者から意匠権、商標権、その他これらの隣接権等の権利利害を主張され、その事実が確認された場合、契約は直ちに解約されます。この場合お客様のご都合による解約と取り扱い、直ちにユニフォームの返却をしていただき、後日弊社より通知いたします解約違約金を、通知された翌月末日までにお支払いいただきます。また、当該権利者との紛争等についてはお客様の責任にて解決するものとし、弊社は一切関知いたしません。

第17条(個人情報保護)

当社は、サービス遂行に必要なお客様より入手した個人情報は、その方針(別表)に基づき厳重に管理されなければならない。

第18条(協議事項)

本約款に定めないことに関し、運用上協議を必要とする事項が生じた場合は、お客様、当社双方誠意をもって速やかに協議するものとする。

第19条(合意管轄裁判所)

約款等上に就いて紛争が生じた場合、当社本社の住所地を管轄する、簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とする。

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